宅建の民法のコツ!!覚え方を知っていれば捨てる必要はない!!

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宅建で一番の悩みごとといえば、民法ではないでしょうか?

何度も言いますが、どの士業系の試験でも民法はラスボス級に手強いです。私も何度も苦戦しました。

正直今でも、あの凄まじい範囲を全部把握しているかと言えば、ちょっと疑問符がついてしまいます。

まずは民法の覚え方です。

民法の覚え方というのは案外、丸暗記ではなくて、理由付けで覚えれることが多いです。

例えば債権譲渡の通知に関してですが、実際に債権譲渡する人からでないと通知ができないとされています。

なぜか?

それは貰ったよという人よりもあげたよという人の方が信用できるからです。

あげた人というのはその債権を回収できなくなるわけですから、ウソをついて損をする人です。そんな人が嘘をついて、何の得になるのという話です。

このように、よくよく考えてみれば、あ~あ納得ということが多いです。

どうしてそういう決まりになっているのか、理由を考えれば記憶の定着もより強くなります。

そして、もう一つ大事なのは深入りしないということです。

はっきり言って、10問中、6問正解すれば良しとしても十分だと思います。

その分、宅建業法や税その他、法令上の制限などの他の部分でカバーしましょう。

ぶっちゃけ、行政書士試験合格者でさえ、解けない難問が出る年度もあります。そういう問題は勘などに頼る他ありません。

対策しようとなると、かなりの労力がかかります。

あまり効率的とは言えません。

なので、深追いはしないこと!!これがキーワードになり、民法攻略のコツです。

正確には攻略しきれていないということになりますが、それは致し方ないことなのです。

ただ、勘違いしないでほしいのが捨てるというわけではないことです。

難問は捨てます。

これが宅建の民法です。

行政書士試験の民法、司法書士試験の民法、それぞれの試験の民法がある訳です。

つまり、宅建士試験の民法のレベルで勉強すれば良く、それ以上のレベルの民法を勉強する必要はまったくないのです。

まずはそのことを念頭に置いて学習を進めましょう。

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