民法の勉強していて、これってどっちだっけということが多くありませんか?
確かに多いです。
私もあれこれって受働債権のときだっけか、自働債権のときだっけか?
ということがあります。
そんなとき、理由から覚えると、記憶が長持ちします。
というよりも、頭の中で考えて答えを出すことができます。
例えば、相殺のところで、相殺のところで、不法行為で発生した債権を受働債権として相殺は禁止されています。
これを文言だけで覚えてしまうと、どっちだっけとなりますが、理由もしっかりと覚えてしまえば、忘れてもその場で再現して答えを出せます。
例えば、ケンカっ早いAが、気の弱いBにお金を貸していたとします。
返さないBに切れた、AがBをぶん殴って、借金とおあいこな!!
なんて言われてしまえば、まずBのケガの療養のための費用のあてもなくなりますし、困ってしまいます。そして、不法行為を誘発してしまうとも言えてしまいます。
とかなり乱暴な説明ですが、要するに、不法行為の被害者であるBを守るという趣旨なのです。なのでBから言うことは大丈夫です。
と理由付きで、覚えると応用も効きますし、記憶も長持ちします。
民法は理由付きというのが非常に多いです。それもそのはずです。理由なしに誰かを保護するとなっても誰も納得しないでしょう。
なので、理由付きで覚えれるなら覚えておいた方が良いでしょう。
ただ・・・・宅建士試験の場合ならば、そこまで覚える必要もないかもしれません。
非常に矛盾するようですが、そこまで宅建は深く出題されることもないからです。
なので、どうしても覚えられない論点だけ、理由付けで覚えればいいと思います。
例えば、物権変動の対抗要件も、○○後の第三者には登記が必要、○○前の第三者はほとんど登記不要くらいに覚えておけばよいということです。
ちなみに○○前の第三者で登記が必要なのは遺産分割と解除です(思いつく限り)
こんな乱暴な覚え方で十分だと私は思います。
宅建には宅建士試験レベルの覚え方でいいと思います。
変に詳しく知る必要はありません。そのレベルで全然、問題は解けると思います。