権利関係は民法のみと思いがちですが、民法以外にも借地借家法、区分所有法、不動産登記法などがあります。
これら、民法以外の脇役は4問程度となっており、各法律、1、2問しか出題されません。
ぶっちゃけそこまで固執せずに捨て科目にしてもいいと思いがちかも知れませんが、やはり全体理解を目標にした方が、宅建は合格しやすいので、捨て科目にしてはいけません。
例外的に不動産登記法のみは深追いしない方がいいかもしれません。
というのも、えげつない難易度の問題が出題される年度があるからです(笑)
区分所有法が難しかった・・・
この脇役4範囲の中でも管理人があんまりイメージがわかなかった、理解に苦しんだのが区分所有法です。
いわゆる、マンションに関しての決まり事と思っていただいて構いません。
区分所有法も1問しか出題されません。
実際にマンションに住んでいる人ならば、イメージはしやすいと思います。
私にはなかなかイメージが付きませんでした。
やはり、これも過去問の演習などで乗り切るしかありませんでした。
マンション管理士など別の資格も視野に入れている人ならば、その後のことも考えて完全すぎるくらい勉強した方が良いと思います。というのもマンション管理士では区分所有法がメイン科目だからです。
管理業務主任者でも出題は多めです。
なので、基本的には区分所有法はしっかりと学習した方が良い人と点数さえ取れればいい人に分かれると思います。
不動産系の他資格も視野に入れているという人はしっかりと学習した方が良いでしょう。
私はもちろん、後者でしたので、最低限の学習をしました。
苦手科目をとことん突き詰めるのも決して悪いことではありませんが、そこにこだわっていたら前には進めないので、割り切ることも大事です。
ただ、冒頭にも説明した通り、宅建士試験は1点の集まりで50点なので、1点を軽視することはできません。
難しいところでありますが、まずは完全な理解はできなくても問題を解けるようにしましょう。非常に歯がゆいですが、これも仕方のないことです。
まずは合格することが最優先です。