宅建でも以外と出題されるのが意思表示です。条文でいうところの93条~96条辺りです。
これらの意思表示はAランクの出題頻度となります。ぜひ押さえておきたいところです。
大事なのは、第三者に対抗できるかどうかです。
そこをまずおさえておきましょう。
例えば、詐欺であれば、取消前の善意の第三者に主張できないということになります。
ちなみに取消後の第三者には登記を先に押さえた方が勝ちということになります。
あまり深く考えずに、暗記レベルで宅建は大丈夫だと思います。
しっかりと覚えましょう。
ちなみに詐欺は騙された方にも落ち度があるという考え方が基本となっています。だから善意の第三者には勝てないということになります。
一方強迫は何の落ち度もないわけですから、取消前の善意の第三者にも取消を主張できるということになります。
難しいの通謀虚偽表示!?
案外、難しいのが虚偽表示です。
条文でいうところ民法94条です。
わかりやすく説明すれば、通謀虚偽表示といえば、悪だくみをするということです。
当事者間では無効です。
これくらいは、当然抑えているかと思います。
問題は第三者です。
善意の第三者には対抗できません。
実は、通謀虚偽表示にはさらに深い知識が必要な場合もあるということです。
まぁ宅建レベルであれば、詐欺や脅迫と同様に第三者との関係を抑えておけばいいということになります。
それでも、時間がある人はしっかりと抑えておきましょう。
司法書士試験や行政書士試験では、転得者との関係まで考えなければいけない場合があります。
わかりやすく、語呂合わせ作ってみましたので、時間がある人はどうぞ!!
宅建合格のセオリーはやはり、民法は深くまでやらないがセオリーだと思うので、やらない人はやらないと決めてしまって大丈夫です。
そして、ここまでやる必要かあるかどうかはわかりませんが。
ところで、意思表示の条文と見出しは頭にはいっていますか?
意思表示の条文と詐欺や錯誤無効などの見出しは押さえておくと勉強する際に便利になってきます。
以下までの条文は覚えておいた方が六法引くときに便利です。
93条 心裡留保
94条 虚偽表示
95条 錯誤無効
96条 詐欺と強迫
これも余裕がある人は押さえておくといいでしょう。
ということで、意思表示は第三者との関係を押さえておくことが非常に大事になってきます。
もし事例問題で出題された場合は図式にして関係を整理しておくと理解しやすいです。
特に初学者であれば、問題文を読んで頭の中で当事者などの関係性や時系列を整理しても、限界があります。
慣れれば、できるようになりますが、それまで図にするのが一番です。