宅建業法を学んでいる人ならば、わかると思いますが、宅建業者は営業保証金というのものを供託しなければいけません。
金額も1000万円とかなり高額です。
この営業保証金がどういうものかわからないという方に簡単に説明したいと思います。
まず、営業保証金は納めないと営業ができません。
だから、宅建業者になるためには必須なんです。
ただ、1000万円でなくても宅建業を始める制度もあります。後述しますが。
では、この1000万円という大金はなくなるのでしょうか?
いえ、無くなる可能性はありますが、まるっきりの損をするというわけではありません。
つまり、フランチャイズみたいに、1000万円、国(供託所)に会員になるお金として無料で上げて、宅建業者という会員になるというわけではないのです。
会員というのはわかり易く表現したまでなので、誤解しないでください。
私も最初の内は、宅建業者って、1000万円もの入会費がいるのか~って思っていましたが、このお金は上げるものではなく、預けるものと考えてください。
もし、宅建業者と取引した相手方が宅建業者に対して債権を有している場合はこの供託金から還付を受けることができるのです。
ちょっと難しい言い回しになりましたが、要は宅建業者からなんか金を支払ってもらうようなことがあったら、供託所からも支払ってもらうことができるということです。
これにより、宅建業者と取引きする人が安心して取引ができるのです。
宅建業者からみれば、いわばこの供託金である1000万円は人質ならぬ、カネ質なのです。
宅建業をやっている間はこの金を国にあずけておくということです。
なので、廃業したりした場合は、当然取り戻しができるわけです。
プレゼントしているわけではないからです。
では宅建業者は必ず1000万円という大金を用意しないといけないのか?
という問題が生じてしまいます。
つまりはお金持ちしか宅建業者になれないのか?不公平じゃないのか?
という話です。
これをカバーしてくれるのが弁済業務保証金制度です。
これは1000万円だったのが60万円という現実的な価格で宅建業を営むことができます。
これもこれで難しくてわかりづらいところでありますが、要は保証協会という団体が高額な供託金を肩代わりしてくれるようなもんです。
こんな言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、個人的にはこの制度は相互扶助に似ているなぁと思います。
保険会社も少額の保険金を顧客からあつめて、実際に事故なんか起きたときに多数から集めたお金で支払いに充てる。
そんなイメージです。
ただ、保険とは違って、社員は保証協会が肩代わりして還付してくれた金額(例えば300万円)を納付しないといけないのです。
これは掛け捨てではないからです。
これにも基本的には誰が得だとか損だとかいう概念はありません。
ただ、保証協会というのを通して、宅建業を営みやすくするためのものだと思ってください。
そして、両方の制度の最大の目的は宅建業者と取引をするものの保護にあります。
考えても見てください。
宅建業者と取引をして、土地を売ったのに、売買代金が支払われない。
こんなことになってしまったら、本当に一般人からしてみれば、大事な土地をただただ失ったことになります。
そして、一般家庭において、不動産は非常に高価なものです。
少しでも、安心を担保するというのが国の考えなんでしょう。ありがたい限りです。
ざっと大まかに説明しました。もちろん、他にも細則のようなものがありますが、イメージとしてはこんな感じです。
参考になれば幸いです。一応確認しながら記事にしましたが、なんせ宅建士合格から1年ほど経過しているので、間違っているところあったらごめんなさい(笑)