宅建、民法の制限行為能力者がわからない!?むしろ捨てていい?

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宅建の申込がスタートし、もう勉強をし始めている人も多いと思います。

今回は民法の制限行為能力者のところについて書きたいと思います。

受験生がまず最初にぶち当たる壁、それは権利関係、民法です。

そして、民法の初めといえば、制限行為能力者です。条文の前半にあるので、当然先に勉強するということになります。

まず、はじめに民法は効率よく勉強しましょう。

イメージとしてはまずは、さらっと1周してみる→2周→重要論点を重点的に

といった流れです。

大事なはつまづいても気にしないということです。多少の疑問はそのまま放置してもかまいません。民法全体を勉強してようやく分かるということも以外と多いです。

では民法の制限行為能力者について見ていきましょう。

まず、これを言っては身もふたもありませんが、宅建士試験ではあまり出ません。

なので、ある程度捨てても問題ありません。

おおよそのことを知っておけばオッケーです。

制限行為能力者というのは、例えば未成年、被後見人など、ちょっと契約などを締結するには保護が必要だなという人を民法で守るといった内容です。

例えば未成年が何でも契約してしまうと、不利な立場に置かれてしまう場合もあります。なので、親などの法定代理人の同意権や取り消し権があるというわけです。

それでこういった人達を保護していこうというわけです。

制限行為能力者には未成年以外に、被後見人、被保佐人、被補助人とあります。

被後見人<被保佐人<被補助人の順番で能力が高いということになります。

大まかに説明するとこういうことになります。

結構、専門的な用語などで説明されていますが、認知症の方なんかはどれかに当てはまるということになります。もちろん、裁判所に請求して認められないとなりません。

そこまで難しいことはありませんが、あまり出ないとなれば特にやる必要はないと思います。

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