宅建の民法はもっとも受験生を悩ませる問題が多いです。
複雑、難解な用語、たまったもんじゃありません。
たまに民法は常識だって言葉を見かけますが、常識でなんか解けないので、その辺注意が必要です。
今回はまたまた民法に注目して記事を書きたいと思います。
債権譲渡は難しい!?
債権編で最も目玉となるのが債権譲渡です。
といっても、実は宅建では、頻出問題というわけではないようです。ちなみに行政書士試験なんかでは結構出題されたりします。
というわけで債権譲渡が難しくて分からないという方、深追いは不要です。
と言っても、まったく知らないというわけにはいかないので、少しは知っておいた方がいいでしょう。
まず債権譲渡とは債権を譲渡するわけです。
例えば、AさんがBさんに100万円貸していたとします。
となると、AさんはBさんから100万円返してもらえる権利があります。この債権を例えば、Cさんに売ることができるのです。
そして、債権譲渡したら、債務者つまりBさんに通知しなければなりません。
Bさんが承諾してもオッケーです。
そして、よく問題に上がるのが誰が通知すればいいのかです。
結論は債権を譲渡した譲渡人AさんがBさんに通知しなければなりません。
考えてみてください。もしCさんがいきなり、Aさんに債権譲ってもらったから100万円頂戴って言われても、いまいち信用できませんよね。
ですが、Bさんが100万円Cさんに譲ったからと言われたら、Bさんは100万円請求することができなくなるのですから、わざわざ、自分が損するようなウソを言うかということで、真実性があります。
ということで、債権譲渡の通知は譲渡人がする!!
これを覚えておきましょう。譲受人がするのはダメです。
ごくごく基本的なことですが、結構出題されるので、しっかりと覚えておきましょう。
あとは対抗問題なんかありますが、そこは省略します。
ちょっと、イメージしにくいかもしれませんが、債権譲渡はこんな感じです。まずは、債権が譲渡できること、通知は譲渡人からしなければいけないこと。これだけは押さえておきましょう。
ところで、私が初学者だったころ、この債権が譲渡できるということ自体がなんか不思議でした。
でもちゃんと譲渡する方も譲受する方もちゃんと実益があるわけです。
実際、自分の債権が譲渡されたら、ちょっとビビりますよね。
まぁ、それはさておき、そこまで深追いして学習する必要はないと思います。
民法は深追いしないが宅建合格の鉄則といえると思います。