宅建士試験で苦手な分野、科目はというと、私の場合は法令上の制限でした。
一言でいうと苦労した科目でした。
なぜ苦労したのかというと単純に内容にあまり興味がなかったことと、あまりにも身近な法律ではなかったからです。
民法や借地借家法は賃貸で暮らしているので身近と言えば身近でした。
法令上の制限という科目とは?
法令上の制限というと、具体的には建築基準法、都市計画法、国土利用計画法などです。私たちが土地や建物の取引や建築などでは国などから様々な制限が行われます。それは結果、国益につながったり、私たちの安全を守ることにもなるので、非常に大事なことです。
田舎暮らしでかつ土地の知識などさほどない私からしてみれば、法令上の
制限はまったく馴染みのない分野でした。
しかも、貧乏でマイホームなんて夢のまた夢の生活をしています(笑)
私の住んでいる北海道のど田舎に都市計画なんてあったもんなのかすらわかりません。さすがに札幌など大都市にはありそうですが・・・。
都心部に住んでいたり、マイホームを購入したりした経験があればそれなりに都市計画など馴染みがあったのかも知れませんが、
そんなこともなかったため、全然頭に入ってきませんでした。
イメージできなくても得点はできる??
正直なところ、今でもあまりイメージすることができません。特に都市計画法と土地区画整理法なんかはまったくのお手上げです(笑)
ですが、法令上の知識も得点源といえば得点源でしたので、無視はできませんでした。
イメージができないならば、文字面として記憶に頼よるしかありません。
数字や用語など覚えることも多かったと思います。
そこの克服法は過去問演習とテキスト読み込みしかありません。
同じようにイメージできない人も多いと思いますが、案外イメージや理解がつかめなくても点数を稼ぐことができたりします。イメージできることと得点できることは別だと思って良いと思います。
ですが、想像できた方が理解が早いのは間違いないと思います。
まとめ
中には不動産の税が苦手という人も多いかもしれませんが、私の場合は税の方が簡単に感じました。理解しやすかったです。
このように苦手な科目というのは受験生、一人ひとり異なるとは思います。
人間である以上、好き嫌いはあります。それ自体は決して悪いことではありません。
ただ大切なのは苦手を苦手なままにしていてはいけません。
例えば、それが毎年、1問や2問しか出ない換地処分のところがわからないというならば、捨てるという選択肢もあるかもしれませんが、分野そのものを捨てるわけにはいきません。
例えば、権利関係を全部丸ごと捨ててしまう。
これでは合格はできません。配点上からも厳しいことは明らかです。基本的に宅建士試験で捨て科目は作ることはできません。
苦手を得意に変えるまでは頑張る必要はないとは思いますが、苦手を苦手のままにしておくのはよくないことです。せめて、普通くらい、基本問題は解けるくらいにはしておきましょう。
選択肢を絞るだけでも当然、正解の確率は上がってきます。たとえば4択を3択に絞るだけでも可能性は25%から33%に上がります。
そうやって泥臭く、1点1点を大事にしていくことが宅建士試験、合格のコツでもあります