こんにちわ。今日は思い切って、民法のことをわかりやすく書いてみようと思います。もちろん、民法は1000条近くある法律ですから、すべて書くことができませんが、ちょっと頑張ってみようと思います。
これを読むにあたって、注意があります。多少どころか民法の本来の趣旨と大きく違うところもあるのかもしれません。それについては自己責任でお読みください。
というのも民法って、複雑すぎます。
そもそも自分の口でわかり易く正確に説明なんて難しい!?
私みたいな、ちょっと法律をかじってるくらいの人間からしてみれば、まったく正解の説明なんてできるはずがありません。
正解の説明を目指すとなると、普通に書いてあるテキストとまったく同じ内容をただ書き写すということになります。
それならば受験生にとってなんら実益がないことになります。
私の学習した経験上、勘違いしていたことなど経験則を踏まえて、なるべく難しい用語を使わずにわかり易く説明したいと思います。
できるかどうかわかりませんが(笑)
あと、弁護士やられている方だとか、法学部でバリバリやられている方、司法書士の方や行政書士の方、学者の方、もし、このブログのこの記事を見たとしても、きつい言葉はかけないでください。
このくらい、断っておかないと民法をわかりやすくなんて説明できないのです。以前、匿名でしつこく指摘してきた方がいましたから。そいう方は気分悪くなります。
あくまでも宅建士試験の受験生に向けて書いていると思ってください。
では前置きはこれくらいにして民法を見ていきましょう。
私は民法を勉強しているとき、こんな前提を勝手に作っていたために理解があまりできないことが結構ありました。
その勝手に作った前提とは以下です。
「民法は誰かを得をさせて、誰かに損をさせる」
ということでした。この前提ははっきり言って間違っています。基本的には民法は両者に公平です。
例えば、宅建の試験でもよく出てくる二重譲渡の問題です。不動産の売主が、登記が自分にあることをいいことに2人に売ってしまうというなんとも、大胆な行為です。
そして、登記がある方が勝つということです。
これ負けた方は、代金も失って、不動産も失うのか?と思いますよね?
確かに不動産も代金も失いはします。ただ、一番売主が悪いのでもちろん、売主に損害賠償はできます。(現実には回収困難のようですが)
てことは、民法上はプラスマイナスゼロということになるんです。
ここを勘違いしてはいけません。
そして不法行為による損害賠償請求についても考えてみましょう。
例えば、交通事故で追突されてむちうちになった場合です。
中には、治療費の他に慰謝料ももらえたラッキーなんて考えている方もいるかもしれません。
それも間違いです。あなたはぶつけられて痛い思いして、やりたいことをやる時間を通院という不自由な時間に変わり被害を被ったわけです。それに対してのいわば金銭的な慰謝なわけです。
ということで何にも得になっていません。
これもプラスマイナスゼロなんです。ただマイナスになったものを返してもらってゼロにしているだけです。
物損事故の方がもっとわかりやすいです。
例えば駐車場に止めていた車をぶつけられたとします。修理してもらいます。
基本的にはこれで終わりです。原状回復してもらっただけです。
もちろん修理に出したときに出た代車料金も加害者負担です。
ただ事故さえなければ毎日車に乗れたわけですから当然です。
お分かりいただけたとおもいますが、プラスマイナスゼロなんです。
ただ、全部が全部、プラスマイナスゼロとは限りません。中にはプラスになる制度もあります。
それがかの有名な時効なんです。
時効とは刑事上の時効ではありません。民法上の時効です。簡単に説明すると、時間がたてば、チャラになったり、他人のものが自分のものになったりする制度です。
はっきり言って、ちょっと聞いただけでは無茶苦茶な制度です。
ですが、時間の経過ということで権利関係が複雑にならないようにするための制度なんです。
他にもプラスになる制度はあったと思いますが、基本的にはプラスマイナスゼロなんです。例外でプラスになることもあるということです。
その考えをしっかりと持って勉強すべきだと思います。
そして、もう一つ私の民法の理解を妨げていた大きな勘違いがあります。
それが任意規定と強行規定です。
任意規定というのは法令の規定のうちで,当事者がそれに反する意思表示をすれば適用されない規定のことを言います。
簡単に例を挙げれば、○○したときは○○とするという条文があったとします。これとは別に当事者同士で話あって決めたときはその通りでいいですよというのが任意規定です。
特約があればそれに従ってくださいということです。
一方、強行規定というのはその当事者の意思に関わりなく適用される規定のことを言います。
もっともわかりやすくいえば、男は18歳、女は16歳で結婚できるという規定がありますが、これに反して、14歳で結婚できるとはならないわけです。
民法上では物権編、親族編、相続編の規定はほとんどが強行規定で、債権編は任意規定が多いということになります。
「契約自由の原則」があるからです。つまり、どんな契約もしてもいいですよというのが民法の原則ですからね。もちろん、あいつを殴ってくれとかという契約は無効になりますけど。
例えば、中古車を買ったとして、納車は無料でしますといった契約もしてもいいのです。
つまり民法に縛られずにある程度、自分らで好き勝手やってねということです。
まずこの二つは押さえておきましょう。じゃないと凄い理解に苦しむようになります。
そして最後にもう一つだけ、民法をわかり易くする前提の知識があります。
それは条文と判例に関してのことです。
条文とは皆さんご存知の通り、民法90条だとか、民法709条だとかという、○○のときは○○とするというような文です。
一方、判例はというと裁判で決まったことです。過去の裁判で決まったことも一応はおなじようなことがあれば、そういうルールにしようというのが判例です。
他にも学説なんかがありますが、宅建では特に関係ないので、省略します。
では判例ってなぜできるのか?
それは条文だけでは解決できなかったからです。
つまり法律が予定しなかった事例があったため、裁判官の判断が必要になったということです。
条文と判例の関係ってそんなところだと思います。
よって、完全な理解を目指そうとするならば、条文+判例を覚えることですべてが理解できているということになるような気がします。
つまりは、条文+判例=完璧というわけです。
ちなみに宅建士試験は判例よりも条文が出題されるので、条文の理解が基本ということです。
批判覚悟で・・
今回の記事はもしかしたら批判が多いかもしれません。ただ冒頭でも書いた通り、テキストのことを簡略したことで、わかりやすいというタイトルをつけている記事がネットサーフィンしてみて多いことがわかりました。
なので、思い切って多少は趣旨をねじまげてでも違った風に説明してみようと思い、書いてみました。
もしかしたら、誤植になってしまったかもしれません。
とにかく、それだけ民法は難しいということです。皆さん、ぜひ頑張って民法をマスターしてください。