借地借家法と言えば、民法の特別法の一つのわけです。
特別法というのは一般法よりも優先します。
貸主と借主を比べたとき、借主の保護を重点的に考えているのがこの借地借家法のわけです。
行政書士試験の民法で勉強したっけ?
ところで、行政書士試験など、民法学習者にとってはすでに既習済みとなっているでしょうか?はたまた初めての学習範囲なのか?
答えは、民法のところで借地借家法の学習は基本的にはしません。
司法書士の民法であるならば、同じ不動産メインの資格なので多少出てきますが、行政書士試験などでは出てきません。
ということで、借地借家法の分野は初の勉強となるわけですが、難しいかどうかでいうとたいして難しいことがありません。
簡単とも言えます。
基本的には2問出題されます。借地から1問、借家から1問が基本です。
大事なのは民法の賃貸借との比較です。特別法というわけですから当然に違いはあります。その比較をすればいいわけです。
民法の賃貸借の規定では、借主が不利な立場になってしまうことが多いため、その保護をはかったのがこの借地借家法です。
難易度も大したことないので、ここはぜひ得点しておきたいところです。
そして過去問と同様な問題が多いです。
なので、しっかりと問題演習をしていきましょう。
私は確か、本試験では借地も借家も両方正解したような記憶がします。
少なくとも、区分所有法や不動産登記法よりは取りやすいような気がします。
権利関係は民法だけじゃない!!!
よく権利関係というと、民法だけを思いつく人がいますが、実際はこの借地借家法の他にも、区分所有法と不動産登記法があります。
そして、例年4問程度出題されます。
ここは捨てないようにしましょう。
但し、不動産登記法はかなり深いので、深追いはしないようにしましょう。
最悪捨ててもいいでしょう。
他は意外と稼ぎやすいところであったりもします。間違いなく民法よりは少ない学習時間でも得点しやすいと思います。
そして、借地借家法は特にアパートなんかを借りていたりする人にとっては非常に役に立つ分野なので、ぜひ勉強しておきたいところです。