宅建業法、罰則は捨ててもいい!?

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宅建士試験は基本的に科目を丸ごと捨ててはいけないというのが私のポリシーです。

例えば、農地法をまったくノー勉強で受けるだとか、都市計画法に手を付けないとかです。

当然、私もこのような捨て科目は作りませんでした。

ただ、科目の中の一部分だとかは捨ててもいい場合があります。

ここでいう捨てるという意味としては、まったく科目には手を付けないという意味ではないのです。

出題頻度の少ない部分は思い切って捨てても構いませんという意味です。

例えば、民法なんかでは出題範囲の高い代理のところはしっかりと勉強するけど、出題範囲の低いところ債権譲渡のところは捨ててしまう。これでもいいと思います。

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宅建業法の罰則は捨ててもいい!?

こんな感じで、宅建業法で見ていくと、ずばり罰則は捨ててもいいのかなと思うところであります。

正直、出題する可能性も高いとは言えないですし、覚えるのも大変そうなので、私はちょっとしか勉強しませんでした。

というのも、途中で覚えるのを諦めました。

えっ、宅建業法で捨てていいところがあったの?とお思いの方もいるかもしれませんが、あくまでも罰則だけです。

他はしっかりと学習してください。

こうやって見ると、各分野でも捨てれる部分は意外にあることがわかります。

ほんの一例ですが、不動産登記法も基礎以外は捨ててもいいと思います。年度によっては難問どころか司法書士試験なみの超難問が出題されます。

やはり効率的には学習していくにはやはり出題頻度の高く、さらには簡単なところをまず勉強して、そして、出題頻度が高く、難しいところを優先的にするべきです。

捨てていいのは基本的には、出題頻度が低く、難しいところです。

これは一番、骨折り損ということになります。

宅建士試験、要領よくいきましょう。

そして、過去問を演習していくことでどこが出題頻度が高いとかわかってくるはずです。

というよりも過去問演習をすることで、自然とどこが大事で、どこが捨て所なのかが、身につくはずです。

取捨択一してしくことが非常に大事になってきます。

解ける問題を確実に解いて行くということが非常に大事です。

とさんざん言っておいて、今回の本試験で罰則がばっこし出たらすみません(笑)

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