宅建士試験に六法全書は不要というのは言うまでもありませんが、法律用語集や辞典などは用意した方が良いでしょうか?
結論から言いますが、必要はありません。
ですが、勉強を始める上である程度の法律用語は必要だと思います。
その都度調べてもいいんですが、できれば事前に一度調べておいた方がスムーズな学習になると思います。
民法は法律用語が大事!?
やはり、法律用語が生きるのは民法の学習です。
民法の学習でまずつまずくのが法律用語と日常の用語とのギャップです。初学者は必ずと言っていいほどつまづきます。
善意がなんで知っているという意味になるの!?誰もが最初に思うことです。
民法は外国から輸入した法律なので、その時の翻訳の名残があるといわれているそうです。
とにかく、文字から想像できる用語もあれば、まったく想像つかない用語もあります。
なのである程度、先に調べておいた方がテキストを読むのが楽になります。
というか、用語を知らないと理解できない部分も多くなります。
ということで、用語集みたいなものはあった方が良いということになります。
ですが、手元に市販の用語集を置いておくまでの必要があるのかと言われればそうではないと思います。
ネットを活用せよ!!
宅建士試験レベルであれば、ネットの用語検索で十分だと思います。
ネットで法律用語をまとめたサイトがあるのでそちらを利用するといいでしょう。
では主にどんな用語を覚えればいいのでしょうか。
具体的には自然人だとか、善意だとか悪意、瑕疵、換地処分、供託だとかその辺の定義を覚えておけばいいでしょう。
宅建士試験に必要な用語が載っているサイトもあるので、それを参考にしましょう。
親切なテキストならば、主要な用語であれば、文中や脚注で詳しく説明していますが、中にはそこまで詳しくないこともありますので、やはりテキストとは別に事前に調べておくといいでしょう。
もし、テキストにも説明があったとしても、復習になりますから無駄にはなりません。
ということで法律学習の最初の壁は法律用語です。
そこをまず克服していきましょう。
逆に言えば、法律用語さえ覚えてしまえば、案外法律の勉強は簡単だったりします。
特に宅建士試験は今ままで聞いたことがないような用語が多く出てくるので注意が必要です。
ちなみに、法令上の制限なんかで専門用語が多く出てきます。
小難しいと感じますが、とにかく慣れるようにしましょう。
いかにも行政が作ったみたいで、本当に難しいです。毎回、もっと簡単な用語にできないのかと思うくらい、小難しいです。
まぁ何度も何度も学習していけば大丈夫です。
コツは難しいという先入観を捨てることです。
まとめ
宅建士試験に市販の用語集は必要ありません。ただ、法律用語を知ることがまず法律を勉強する一歩となるので、覚えることが必要です。
それにはネットを活用しましょう。
ネット上でも十分に用語程度なら学習が可能です。