宅建士試験、もちろん法律を学ぶわけですが、法律といえば条文です。
基本的には法律学習となると、条文+判例+学説になります。ただ、宅建士試験に関しては、学説などはほぼ出題はないと思います。
判例に関しては民法などでは出題されます。
今回は条文に関してです。
条文というと、条文の素読が大事なんて言われることもありますが、宅建士試験の学習において条文素読が必要なのか?という疑問が生じてきます。
私的には必要はないと思っています。
というのも、テキストに書いている内容というのは基本的には条文を簡略化したものです。
条文の不要な部分を削ぎ落して、要点をピックアップして書いたもの、そして図表化などしてわかりやすくしたものがテキストです。
もちろん判例もそうです。長ーい判例を簡略化したものが書いてあります。
それをわざわざ、難しい方に戻って学習する必要があるのか?
宅建士試験においてはその必要はありません。
ただ宅建士試験に限ってはということです。これが行政書士試験などだと変わってきます。
わざわざ難しい方に戻る必要があるということです。
これは賛否両論あるとは思いますが、やはり簡略化されたものばっかり見ていても一度は原文に戻らないと見えるものも見えてこないということです。
そして、簡略化されてしまった部分が理解を助けることもあります。
今は私は条文の素読を行っています。司法書士試験受験のためです。
条文の素読の効果は、なんというか頭がすっきりします。
条文の素読なしだと→日本史のストーリだけを知っている、ぼんやりしているけど大筋はつかんでいるということになります。
条文素読ありだと→日本史の年号を覚えるように、ぼんやりとした大筋がしっかりとしたものに変わります。
法律で考えなおすと、年号が○○条というわけです。
条文素読は法律を学ぶ上で大事なのはわかっていただけたと思います。しかし、これは宅建士試験では当てはまりません。
まとめると余裕がある人ならば、条文素読をやってもいいですが、そうでもなければやる必要はないと思います。
確かに民法で、条文と判例の区別を問う問題もあります。
これは私でもたまに落とします。これは捨て問と考えていいと思います。