宅建士試験の試験科目はもう把握しているという人がほとんどでしょう。
一応念の為に言っておきますが、もちろん憲法は試験の範囲ではありません。
ただ、憲法というのは皆さん中学校や高校で勉強した通り、すべての法律のさらに上の存在です。そして、憲法と矛盾する法律は違憲となります。
そのため、宅建でも憲法の条文の知識が基礎知識として必要と思っている方もいるかもしれません。
結論です。
宅建の勉強するに当たって、憲法の知識はまったくといっていいほど必要ありません。
宅建業法や民法を勉強をするにあたっても何ら支障はありません。
ちなみに行政書士試験では、憲法は試験科目の一つなので、学習必須です。
配点もそこそこあるために結構重要な位置を占めています。
ダブルライセンス、ステップアップを狙っている人は知っておいて損はないと思います。
宅建の場合は一切、勉強する必要はありません。
必要なことは以外しないのが宅建に受かるコツです。
無駄なことはしないようにしましょう。
教養といては覚えておいていいかもしれませんが、試験合格だけのためならば不要なことはバッサリと切るのが当然だと思います。
良く遠回りして、周辺の知識まで覚えようとする人がいますが、そんなのまったく必要ありません。
そこはしっかりと押さえておきましょう。
私も行政書士試験受験の際に、基礎法学をかなり勉強してしまった失敗がありますが、そんな知識一切不要です。実は基礎法学は試験科目ですが。
あまりにも幅広く勉強する必要はありませんでした。
というわけで、改めて言いますが、憲法は勉強しなくても宅建には合格できます。