平成30年度の宅建士試験、民法の大改正はまだ大丈夫?影響なし?

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さてさて、平成30年度の宅建士試験も近づいてきました。4月なのに何言ってんだという方もおられる方もいますが、全然焦りすぎとかではなく、勝負は実は今から始まっていたりもします(笑)

今回は民法大改正の影響についてです。

いつから始まるんだろう!?えっやばいの?

と思っている方もいるかもしれません。

結論から言いますとどうやら平成30年度はまだ大丈夫なようです。すなわち現行法の知識で大丈夫ということです。特に影響はなしですね。

安心したという方がほとんどではないでしょうか?

でもそう長くは続きません。なぜならば平成32年度の試験では改正された民法での出題の可能性が高いと言われています。

ということで受験生は何が何でも今年か来年に合格するようにした方が良いです。

民法の大改正ごとき?と思っている方もおられるかもしれませんが、結構大ごとです。

大改正と言われるくらいですから結構すごいです。ちょこっと改正したレベルではありません。

私も身をもって体験しました。

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民法大改正したと感じたある出来事

それは管理人が六法全書を購入したときです。なんで六法全書を購入したのかというと司法書士試験受験のために、買いました。条文強化対策です。

あっ、宅建士試験には間違っても六法全書なんて買わなくていいですからね。

もちろん、私は条文素読する目的で買ったので、憲法、民法と読み進めていったときです。

そのとき事件が起こりました(笑)

その六法は改正後の条文と改正前の条文の両方が親切なことにのっています。

ここであることに気づいたのです。

多い・・・・・・。

総則から進んでいくと、明らかに多いのです。その後も最後まで素読しましたが、明らかに変わっているところが多いのです。

私ももちろん、ネットで今回の大改正の要点は抑えているつもりでした。

でも、多い・・・・・。

これはまずいと正直思いました。

私も司法書士試験を来年控えています。となるとおそらく、現行法での受験は来年で最後になります。つまり、来年何が何でも合格しないとやばいことになる!!そう直感して冷や汗がでました。

宅建士試験受験考えている人!!まずいです!!

今年、来年は何としてでも合格してください!!じゃないともう合格できなくなりますよ!!

っていうのはちょっと大げさです。安心してください。まず、民法といっても宅建の場合は10問程度ですから。民法がメイン科目の司法書士試験とはわけが違います。

そうそう、大きくとらえなくても大丈夫かと思います。でも一応は警告しておきます。

なるべくならやはり、今年か来年に決めましょう!!何より合格する上ではそいう気持ちこそが大事です。

とにかく今年は安心して大丈夫です。

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