宅建士試験、民法でよく出題される範囲をチェック!!

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宅建士試験、民法が苦手、嫌いという人が多いと思います。

民法はラスボスレベルに難しいです(笑)

まず宅建の民法を攻略するには、どの分野が出題されやすいのか把握することが非常に大切になってきます。

もちろん、民法の理想は網羅的に学習することです。一部分を勉強したって理解ができないことが多いです。

ですが、民法だけにこだわっていたら、いつまでたっても終わりません。エンドレス、そして時間切れとなり、不合格濃厚となってしまいます。

民法に関しては行政書士試験合格者の管理人ですら、いまいち理解が確実でないところもあるくらいです。

具体例を挙げれば、譲渡担保のところや明認方法、債権譲渡のあたりや求償権なんかは未だに完璧には理解していません。白状しておきます。

まぁ、それはさておき、とにかくヤマを張るわけではありませんが、ある程度、出題傾向をつかんでおく必要はあるというわけです。

そして、横断的な学習+出題傾向の高い部分を重点的に学習するのがいいのではないかと思います。

さて、それでは宅建の出題頻度がトリプルAの分野を見ていきましょう。

とその前に・・・・

まず宅建士というのはどんな人でどんな役割だったかわかりますか?

宅建士というのは不動産のスペシャリストなわけです。不動産を中心にした権利関係が重点的に問われるはずです。

つまり、動産の対抗関係よりも不動産の対抗関係の方が問われる確率が高いというわけです。

まず、そのことを念頭に置いてください。

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宅建の民法で問われやすい分野とは

以下がトリプルAの出題頻度の分野です。

・意思表示

・代理

・抵当権

・対抗関係

・契約の解除

・売主の担保責任

・賃貸借

・不法行為

・相続

とくにこれらが多く出題されるようです。

特筆すべきはやはり抵当権と賃貸関係でしょうか?これはまさに不動産に関連したものです。特に抵当権は奥も深いのでさまざまな難易度の問題が出題されることが予想できます。

法定地上権なんかは特に難しいところだと思います。

ちなみに私が受験した平成29年度は超ラッキーな初歩的な問題が出題されました。

賃貸借は借地借家法でも比較で出題されることもあるので確実に理解しておきたいところです。抵当権よりは簡単なので、確実に得点しておきたいところです。

相続に関しても平成29年度の宅建士試験では非常に難しい論点が出題されました。

注意が必要です。

基本、宅建の民法は深くではなく、浅く広くで良いと思います。

もし、難しい問題が出題されてもライバルも当然解けないだろうと割り切ることも大事です。

ただ過去問で問われた論点が再度出題されているということもあるので、過去問の演習はしっかりとやるべきだと思います。

けれども、民法はそれほど過去問の焼きまわしの問題は少ないように感じるので、過去問さえやれば良いというわけでもありません。

過去問で問われている論点を、しっかりと理解することが大事です。

決して、過去問で問われた肢を一語一句を覚え、正誤を記憶するというのでは不十分だと思います。

これが通用するのは宅建業法などです(笑)

冒頭でも言いましたが、民法は網羅的に学習するのが理想です。全体を学習し終えて、やっとこ理解できる内容も少なくないからです。

ですが時間がないという人はヤマをはるという手もありかと思います。

私も現在、司法書士試験の試験勉強で民法をいやというほど学習していますが、非常に時間がかかります。本当にマスターできるのかと不安になるくらいです。

それほど、民法は奥が深いというわけです。

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